太陽光発電システムを利用して売電収入を得た場合、確定申告が必要になる場合があります。そのため、確定申告が必要なケースや条件、経費について知っておくべきでしょう。今回は、太陽光発電での売電収入と確定申告について解説します。
売電収入を得るとき、そこから太陽光発電にかかる諸経費を差し引くと、それが所得になります。住宅用太陽光発電の場合は雑所得、産業用太陽光発電であれば事業性が認められ事業所得となることが多いです。
固定価格買取制度(FIT)においては、設置容量10kW未満のシステムは住宅用に分類されます。会社で年末調整を受けている場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。ただし、売電収入だけで20万円を超える場合、また他の雑所得と合わせて20万円を超える場合には確定申告をおこなわなければなりません。
設置容量が10kW以上のシステムは産業用に分類され、売電収入による所得は事業所得とみなされることが多いです。確定申告の際、事業所得には基礎控除38万円が適用されます。そのため、事業所得が38万円以下なら確定申告はせず、超える場合は確定申告が必要です。ただし、産業用で事業所得とみなされるケースは、50kW以上の大容量のシステムを利用している場合など条件が加味されます。
太陽光発電など一定のラインを超える高額な設備などについては、減価償却費が認められます。それぞれの耐用年数に応じて該当の金額を毎年経費として計上できるもので、太陽光発電の耐用年数は17年とされています。
固定資産税は、事業用とみなされる資産に課せられるもので、産業用太陽光発電が事業用と認められた場合に土地や償却資産にかかる税金です。太陽光発電システムは、償却資産の機械・設備に該当します。
太陽光発電の設置費用でローンを組んだ場合、支払利息を経費とすることが認められています。
その他、太陽光発電システムにかかる管理費やパワーコンディショナーの光熱費、損害保険料に加え、土地を借りている場合はその賃料など、諸費用も経費として計上可能です。
上記の経費を計上できるのは、自家消費分を除いた余剰電力の買取割合に該当する部分のみです。ただし、固定資産税に関しては買取割合にかかわらず課税されます。
太陽光発電システムの設置に自治体の補助金を利用した場合、その金額は一時所得とされます。課税対象となるのはその2分の1ですが、一時所得には特別控除として最大50万円の控除が適用されるため、補助金の2分の1が50万円を超えない場合には確定申告で計上しなくてもよくなります。
システム設置にあたり、系統連系(送電網などへの接続)をおこないますが、近隣に影響が出ないよう変電などの系統連系工事が必要になることもあるでしょう。この際の工事費用=系統連系工事負担金は、確定申告の際には繰延資産として扱い、太陽光発電の場合は15年にわたり償却されます。
太陽光発電システムによる売電収入から所得を計算すると、金額によって確定申告が必要になるケースがあります。確定申告をおこなう条件や経費の種類、計上の際の注意点などを把握し、必要であれば確定申告は忘れずにおこないましょう。
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