太陽光発電システムを導入するとき、固定資産税が課せられるケースがあります。その扱いは住宅用と産業用のシステムでそれぞれ異なるのです。今回は、太陽光発電システムにおける固定資産税についての基本、また計算方法などについて説明します。
固定資産税とは、土地や建物などに課せられる税金です。また、大規模な償却資産についても適用され、これらにかかる固定資産税は毎年1回納める必要があります。太陽光発電システムは、償却資産の中の機械装置にあたるため、基本的には固定資産税の課税対象になるのです。
太陽光発電システムの設置容量が10kW未満の住宅用の場合、個人で所有するという点から非課税とされています。また、取り外しが可能な形態であれば固定資産とみなされないため、同様に非課税となるのです。
住宅用太陽光発電でも屋根と一体型になっている住宅、また「ソーラー住宅」など太陽光発電をおこなうことを前提として販売されている住宅については、太陽光発電システムは屋根の一部とみなされ、課税対象となります。
設置容量が10kW以上となる場合、太陽光発電システムは産業用の固定資産とみなされ、課税対象となります。個人の住宅の庭などに設置した個人用の太陽光発電システムでも、10kWを超えれば産業用に含まれるのです。
上記の例外として、設置容量10kW未満の場合でも店舗経営を経営している、賃貸住宅であるなどの場合は産業用とみなされることもあります。
固定資産税を求める計算式固定資産税の税率は1.4%とされており、固定資産税は国土交通省の定める評価額に1.4%をかけて計算します。たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の場合は42万円となります。
太陽光発電システムなど再生可能エネルギーの発電設備においては、固定資産税の減税特例が設けられています。条件を満たせば3年間の固定資産税が3分の2になるというものですが、これは平成30年3月末までに設置したシステムが対象です。
太陽光発電システムには、固定資産税以外にも発生する税金があります。たとえば、発電した電気により売電収入を得ている場合、その金額から諸経費を差し引いた所得について、所得税や住民税がかかることがあるのです。これらについては、条件によって非課税になる場合もあれば課税対象になる場合もあるため、設置の前に固定資産税とともによく確認しておくべきでしょう。
太陽光発電システムは、固定資産税がかかる場合とかからない場合があります。自分が設置したいシステムの設置形態や容量、用途などによって、固定資産税の適用に違いがあることを覚えておきましょう。また、固定資産税の計算方法を覚えておき、事前に税額の計算をしておくことをおすすめします。
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