太陽光発電投資の消費税について解説しています。
ここでは、消費税の「課税事業者」と「免税事業者」について解説していきます。
課税対象となる売り上げが1,000万円を超えると2年後の事業年度から「課税事業者」となり、消費税を納めなければなりません。「反復」「継続」「独立」して行われる取引は事業とみなされるので、[注1]投資目的で太陽光発電投資を行う場合は課税対象となります。
消費税が10%であれば、最低でも100万円の消費税が発生します。
課税対象となる売り上げが1,000万円以下の場合は免税事業者とみなされ、消費税を納付する義務はありません。[注2]低圧ソーラーの場合は1,000万円を超えることはほとんどないので、免税事業者となるでしょう。
個人事業者の場合
課税事業者 | 前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円超 |
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免税事業者 | 前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円以下 |
法人の場合
課税事業者 | 前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円超 |
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免税事業者 | 前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下 |
課税事業者は消費税を納付しなければならない
消費税を納付しなければならない代わりに、還付を受けられるのが「課税事業者」です。例えば設備費用が売電収入を上回った場合は、受け取った以上の消費税を納入しているとみなされて払い過ぎた分が還付されることがあります。
免税事業者は還付を受けられない
免税事業者は、消費税を納付する必要がありません。消費税を含めた売り上げはすべて収益となります。一方で、消費税を多く納付した場合でも、還付を受けられないというデメリットが。例えば、売電設備の設置や整地費用にかかった消費税が売上分の消費税よりも支払った消費税の方が大きかったとしても、還付を受けらません。
1,000万円以下の売り上げであれば、原則は「免税事業者」となります。しかし、太陽光発電のように初期投資の金額が大きく、消費税還付が受けられるケースであれば、「課税事業者選択提出書[注3]」を提出することで、通常は免税事業者である場合でも課税事業者になれます。
「課税事業者選択提出書」を提出することで課税事業者になると、最低2年間は課税事業者として消費税を納めなければなりませんが、判定期間の課税売上高が1,000万円以下だった場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出[注4]」を提出することで免税事業者に戻ることができます。
消費税還付の手続きは専門的な知識が必要であり、手続きも面倒なので税理士業者にまとめて依頼する方が良いでしょう。
消費税のルールは年々複雑になっており、知らないと損をしてしまうことが多くあります。また期限内に提出をしないと効力を発揮しない届出が多々ありますので、可能であれば専門家に依頼することがベターかと思います。
税理士紹介
お名前:山田 新先生 所属:山田新公認会計士・税理士事務所 事務所HP:https://www.yamadaarata.jp/
プロフィール:静岡県静岡市生まれ。公認会計士試験合格後、2005年12月に中央青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)に入社。その後、株式会社ディー・エヌ・エー、都内の税理士法人を経て2014年3月に山田新公認会計士・税理士事務所を静岡市に設立、独立開業。法人個人の申告、相続税申告から会計監査、会計コンサルティングまで幅広くサービスを展開。
※本記事の専門家監修に関して、当該ページ部分のみの監修となり、専門家が具体的なサービスや企業、商品等を推奨しているものではございません。
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