太陽光発電を設置すると固定資産税(償却資産税)が課税されます。しかし長期運用を前提としたシミュレーションを立てることでメリットをもたらしますので確認していきましょう。
<解説>
太陽光発電装置は、償却資産ですので、通常は償却資産税と呼ばれます。正式には、税目に償却資産税というものはなく、固定資産税で間違いはありません。一般的には土地家屋➡固定資産税、その他償却資産➡償却資産税と呼ばれています。
一般的な住宅に備え付けられる太陽光発電システムには固定資産税は必要ありません。しかし、産業用太陽光発電には固定資産税が掛かります。
太陽光発電システムは、発電された電力をすべて売って利益を得ているため、課税の対象になっているのです。
固定資産税が掛かると聞くと、導入することにネガティブなイメージを連想してしまうかもしれませんが、どれほどの固定資産税が計上されるでしょうか。簡単な計算式で固定資産税を求めてみましょう。
固定資産税 = 評価額 × 税率(1.4%)で求められます。
例えば、3,000万円の産業用太陽光発電を設置したときに1年間にかかる固定資産税は、
3,000万円×1.4%=42万円です。
太陽光発電システムを導入した初年度は42万円もの固定資産税が必要ですが、この金額を毎年納付するわけではありません。
機械や設備などの名目に合わせて設けられている、法定耐用年数に準じた期間、納付が必要になるのです。
固定資産税とセットに考えるべきなのが、「法定耐用年数」です。
施設や機材など、購入した固定資産が何年間使用できるものなのかを適正に見積もるということは難しいことです。これらの適正性を考慮して設けられたのが法定耐用年数。資産そのものの価値が経年に伴って減少していく、減価償却の計算期間を指しています。
産業用太陽光発電設備の耐用年数は17年と設定されているため、設備を導入して以降の17年は固定資産税を払い続けなければならないのです。使用年数を重ねるたびに減価償却が行われるので、支払う固定資産税はだんだんと少なくなっていきます。
設備を導入した当初はかさんでいた固定資産税ですが、運用年数を重ねるごとに納付額が減少していくので、徐々に黒字転換の傾向が大きくなるでしょう。
すぐに投資のリターンが戻ってくるのは難しいですが、こうした長年の運用を基に産業用太陽光発電は成り立っていると言えますね。
多額のコストが必要な産業用太陽光発電ですが、以前までは「太陽光発電システムを導入してから最初の3年間は固定資産税が3分の2に軽減される」という特別措置が設けられていました。さらに1年目の減価償却率が半分になるといった優遇もされていたので、多くの方面で産業用太陽光発電の拡張がなされていったのでしょう。
残念ながら現在は制度が廃止となってしまったため、固定資産税の減税措置は用意されていません。
経済産業省のHPでは、その他の再生エネルギーの特別措置に関しては掲載されています。制度が公布されて施行されるまでに期間を要しますので、こうした制度の公布情報は事前にチェックしておくようにしましょう。では、特別措置が適用できない状態で、固定資産税はどのように推移していくのか。減価償却を踏まえて、固定資産税をシミュレーションしてみましょう。
実際に3,000万円の産業用太陽発電システムを導入したときの固定資産税支払い額の推移を計算していきます。
太陽光発電の耐用年数は17年で、償却率を0.118で計算しています。
初年度の評価額 30,000,000円
評価額30,000,000円×(1-0.118)=26,460,000円
税金26,460,000円×1.4%=370,440円
評価額26,460,000円×(1-0.118)=23,337,720円
税金23,337,720円×1.4%=326,729円
評価額23,337,720円×(1-0.118)=20,583,870円
税金20,583,870円×1.4%=288,175円
評価額20,583,870円×(1-0.118)=18,154,974円
税金18,154,974円×1.4%=254,170円
以前までは固定胃資産税の特別措置を適用することで、初年度の固定資産納付額が4年目の納付額を超えることはありませんでした。しかし現在は減税の適用措置が無いので、初年度が最も固定資産税の納付額が多く、徐々に納付額が減少していくのが一般的な納付額の推移となります。
このように、産業用太陽光発電は固定資産税の変化も考慮に入れながら運用スケジュールを構築すると良いですよ。
固定資産税の税率は年1.4%であり、決して少ない金額ではありませんが、記事の通り年々税額が減少していくこととなります。税額の計算は簡単ですので、売電から得られる収益と設備維持のために要するコストに、将来発生する固定資産税の金額も考慮に入れて、投資するか否かの意思決定をされるべきでしょう。
公認会計士紹介
お名前:鈴木一貴先生 所属:鈴木一貴公認会計士事務所 プロフィール:1985年生まれ。静岡県静岡市在住。大学在学中に公認会計士試験合格後、2009年3月に監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に入社。その後、2019年7月に同社を退職後、2019年8月に鈴木一貴公認会計士事務所を設立、独立開業。
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