法人が太陽光発電システムで売電収入を得る場合、条件によって税制の優遇を受けられるケースがあります。ただし、その条件は細分化されており、条件に当てはまるかどうかはよく調べる必要があるでしょう。今回は、税制優遇が適用されるケースや制度の概要について説明します。
2020年時点での経済産業省の方針では、売電を事業として全量売電をおこなう太陽光発電システムは、税制優遇の対象にはならないとしています。これは、全量売電で事業をおこなう法人は電気業とみなされ、後述する税制優遇制度の対象に入らないためです。逆にいえば、発電した電気の一部を自家消費し、余剰電力を売電している場合は適用を受けられる場合もありますが、ケースバイケースであるため税務署への確認が必要です。
政府は、特に中小企業の経営をサポートするために「中小企業経営強化税制」を設けています。この制度は、事業に導入している設備の中から対象となるものの金額により、税額の圧縮ができるのです。
「中小企業経営強化税制」では、設備の導入費用によって、後述する2つの方法で税額の圧縮が可能になります。対象の導入設備はA類型とB類型に分類され、A類型は生産性を向上させるもの、B類型は収益を強化するものです。それぞれに金額の制限や種類が決められており、太陽光発電システムはその中の機械装置に位置します。導入費用については、160万円以上のものです。
この制度で税額を圧縮する方法は、2種類あります。1つは即時償却、もう1つが税額控除です。即時償却では、設備の導入費用の全額を、導入した年度に損金計上することが可能になります。一方、税額控除は設備の導入費用の10%か7%の金額を税額から控除されるものです。10%控除は資本金3000万円以下の法人
個人事業主、7%控除は資本金3000万円超から1億円以下の法人に適用されます。節税としてどちらが有利になるかは、その年度に得た利益などによって異なるため、どちらも試算して検討するのがいいでしょう。
「中小企業経営強化税制」は、もともと2019年までの適用でしたが、その後の改正により2021年3月末までの適用が可能になりました。ただし、設備を導入した年度内に申請をおこない、適用認定を受ける必要があります。
税制の優遇制度は1つだけではありません。この制度は太陽光発電システムを始めとする再生可能エネルギー設備において、課税される固定資産税(償却資産税)の圧縮ができます。こちらは、2022年3月31日まで適用を受けることが可能です。太陽光発電システムの耐用年数は17年ですが、導入から3年間のみ償却資産税の標準額が3分の2になります。
ただし、対象となる太陽光発電システムには条件があり、FIT対象外であること、環境省からの補助金を受けて導入されたものであること、そして自家消費をおこなう設備であることとなっています。
太陽光発電システムを、自家消費目的で導入した事業者については、2020年現在では2つの方法で税制優遇を受けることができます。それぞれの条件や期間などについては細かな規定があるため、税制優遇を考慮する際には詳細を確認しておきましょう。
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