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太陽光発電事業で利用できる税制優遇・支援制度

【前提】全量売電が目的の太陽光発電投資には税制優遇制度がない

固定価格買取制度(FIT)を利用した全量売電が目的の太陽光発電投資に対しては、税制優遇制度が用意されていません。ネット上では各種の情報が交錯していますが、FITによる売電のみを目的に太陽光発電投資を検討している方は、まずはこの点に注意してください。

「自家消費型」または「余剰分のみ売電型」が優遇税制の対象

太陽光発電設備の購入に関する税制優遇制度として、たとえばグリーン投資減税や中小企業経営強化税制などが有名です。あるいは、省エネ再エネ高度化投資促進税制や再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置なども、太陽光発電投資に興味のある方であれば、耳にしたことがあるかもしれません。

しかしながら、これらの制度はいずれも「固定価格買取制度(FIT)を利用した全量売電が目的の太陽光発電投資」は対象となりません。自家消費型の太陽光発電、または自家消費+余剰分のみ売電型の太陽光発電が対象となります。

グリーン投資減税制度は2018年3月31日に終了

太陽光発電投資に関する税制優遇をネット上で検索すると、グリーン投資減税に関する一般記事を多く見受けます。しかしながらグリーン投資減税制度自体は、2018年3月31日をもって終了しているのでご注意ください。制度の延長はありまません。[注1] 太陽光発電に関連する主な税制優遇・支援制度 固定価格買取制度(FIT)を利用しない「自家消費型」や「自家消費+余剰分のみ売電型」を前提に、太陽光発電に関連する主な税制優遇・支援制度をご紹介します。

税制優遇制度

中小企業経営強化税制

太陽光発電に関連する最も有名な優遇税制が、中小企業経営強化税制です。 中小企業経営強化税制とは、導入した太陽光発電設備の年内100%減価償却、または7~10%の税額控除ができる優遇税制。太陽光発電設備に限らず、中小企業が設備投資として「旧製品比1%以上(または5%以上)の性能向上製品を新規導入した場合」に受けることができる優遇制度です。 詳細については後述します。

省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)

太陽光発電で使用する蓄電池、または自営線(※1)の設置について、取得科学の20%相当額を限度にできる特別償却です。 なお、同制度を他の税制優遇制度と併用することはできません。何らかの理由があって他の税制優遇を受けられない場合に、同制度の利用を検討する流れとなるでしょう。

※1:自営線…自分でひいた電線路

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)

太陽光発電設備を含む再生可能エネルギー発電設備について、その固定資産税が軽減される税制優遇制度です。 軽減される税率は、1000kW以上の設備の場合が3/4、1000kW未満の設備が2/3。固定資産税が課税される年度から3年にわたり、当税制優遇制度が適用されます。

支援制度

環境・エネルギー対策資金(非化石エネルギー設備関連)

中小企業や個人事業主が非化石エネルギーの生産設備を設置する際、その設置資金を融資する制度。日本政策金融公庫による融資となります。 貸付期間は、中小企業・個人ともに20年間。貸付限度額は、中小企業が7億2000万円、個人が7200万円。金利は貸付期間によって異なりますが、一般的なローラーローンに比べると、2~3%ほど低く設定されています。

環境金融の拡大に向けた利子補給事業(環境リスク調査融資促進利子補給事業)

地球温暖化対策事業の一環として、低炭素化につながる事業に対し、国が指定した金融機関(※2)から融資を受ける際、金利の優遇を受けられる制度です。 優遇される金利は、年利上限1.5%まで。融資を受ける人は「本来支払うべき金利 - 最大1.5%」を負担すれば良い、ということになります。 なお当制度は固定価格買取制度(FIT)の利用と併用が可能です。

※2:国が指定した金融機関…三菱UFJ銀行/りそな銀行/三井住友銀行/三井住友信託銀行/みずほ銀行/みずほ信託銀行/りそな銀行/新生銀行/伊予銀行/千葉興業銀行/栃木銀行/日本政策投資銀行/日本生命保険相互会社

地域低炭素投資促進ファンド事業

CO2削減と地域活性化につながる事業に対し、環境省管轄の一般社団法人「グリーンファイナンス推進機構」が出資を行う制度です。 出資金は1億円。「融資」ではなく「出資」という点が他の支援制度との違いです。

以上でご紹介した税制優遇制度・支援制度のほか、自治体が独自で各種の制度を用意していることがあります。詳細は自宅や事業所のある自治体までお問い合わせください。

中小企業経営強化税制のポイント

太陽光発電に関連する主な税制優遇支援制度の中で、もっとも有名かつ利用者が多い制度が、先にご紹介した>「中小企業経営強化税制」です。自家消費を前提とした太陽光発電設備を設置する中小企業は、かならず販売業者から説明を受ける制度となるでしょう。 以下、同制度の詳細について確認します。

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制は、2016年にスタートした中小企業向けの税制優遇制度。2019年までの期限付きでスタートした制度でしたが、その後、2021年3月31日までの延長が決まっています(2020年5月21日現在)。 改めて期間が延長されるかどうかは未定ですが、恒久的な制度にはならないと思われるので、同優遇制度を受けたい中小企業の方は早めに太陽光発電設備等の導入を検討したほうが良いでしょう。

【優遇の内容】

中小企業経営強化税制では、「即時償却」と「税額控除」の2つの優遇が用意されています。2つとも適用されるわけではなく、制度の利用者が選んだ片方のみが適用されます。

即時償却 設備の取得価額の全額を、取得した年度の経費に計上できる優遇措置。本業などで想定以上の利益が確定しそうな年度において、即時償却による経費を全額ぶつけることにより、大きな節税効果が期待できます。
税額控除 設備を取得した年度の税金が、一定比率で控除される優遇措置。個人事業主または資本金3000万円以下の企業の場合には、取得価額の10%が税額控除されます。資本金3000万円以上の企業の場合には7%です。

【A類型とB類型】

優遇措置の対象となる設備には、A類型とB類型の2種類があります。

A類型 旧設備に比べ、生産性が年平均で1%以上向上する新設備を導入した場合、A類型に分類されます。各種の工業会などが生産性向上の審査を行います。。
B類型 旧設備に比べ、投資収益率が年平均で5%以上向上する新設備を導入した場合、B類型に分類されます。経済産業局が投資収益率向上の審査を行います。

A類型とB類型、どちらを申請するにしても、取得価額が160万円以上であることが優遇措置適用の条件となります。また、購入する設備には中古品が含まれていないことが前提となります。 どちらの型に申請しても構いませんが、手続き上はA類型のほうが簡素で手間がかかりません。

【電気業には適用されない】

ほとんどの中小企業が対象となる中小企業経営強化税制ですが、一部の業種の企業は同制度が適用されないことに注意してください。

制度が適用されない業種は、電気業、水道業、鉄道業、銀行業、口腔運輸業、映画以外の娯楽業、風営法上の「性風俗関連特需営業」に該当する事業。これらのうち電気業には、「全量売電の太陽光発電事業」も含まれます。つまり、固定価格買取制度(FIT)と同制度を併用することはできない、ということです。

参考にしたサイト

このページを査読して頂きました専門家の紹介

税理士紹介

有森純先生写真

    お名前:有森 純先生
    所属:有森純税理士事務所
    事務所HP:http://www.arimori.jp/

    プロフィール:昭和47年群馬県伊勢崎市生まれ、神奈川県横浜市在住。平成7年に青山学院大学卒業後、佐々木哲夫税理士事務所(現在は税理士法人TOS佐々木会計)を経て、平成18年8月に神奈川県横浜市西区に事務所独立開業。

※本記事の専門家監修に関して、当該ページ部分のみの監修となり、専門家が具体的なサービスや企業、商品等を推奨しているものではございません。

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