
再建築不可と指定された不動産物件の場所に、太陽光発電設備を新築することはできるのでしょうか?そのそも、再建築不可とされている「建築物」とは、どのような範囲のものを指すのでしょうか?
ここでは、接道義務を果たしていないという理由で再建築不可となった土地において、太陽光発電設備を建設できるかどうかを考察します。

建築基準法第43条の規定で登場する概念で、「建築物の敷地が道路に2メートル以上接していなければならない」という内容です。都市計画区域と準都市計画区域内だけに適用される決まりなので、それ以外の区域にお住まいの方にとっては、まったく耳にしたことがない言葉かもしれません。
ところで、たとえば袋地に立てられた古い物件などのように、都市計画区域や準都市計画区域内であるにもかかわらず、この接道義務を果たしていない不動産物件があります。このような物件のことを再建築不可物件と言います。
行政から再建築不可物件と指定された場合、かりに物件を解体したとしても、同じ場所に新たな建築物を建てることはできません。新たな建築物を建てられない以上、たとえ更地にしても買い手がつく可能性は限りなくゼロとなるでしょう。
ところで、再建築不可の場所に新たな建築物を作ることはできないとのことですが、この「建築物」の中には、太陽光発電設備も含まれるのでしょうか?もし含まれないならば、再建築不可の土地の有効活用にもなります。

結論から言うと、再建築不可の場所でも太陽光発電設備を作ることが可能です。これに関して、次のようなポイントを押さえておきましょう。
接道義務を果たしていないことにより再建築不可の指定を受けた物件であっても、増築・改築などのリフォームをすることは可能です。よって、現状の建物の屋根の上などにパネルを設置し、自家消費用としての太陽光発電設備を増築することには、何ら問題ありません。
再建築不可物件を解体して更地にし、その土地に新たな太陽光発電設備を建設することも可能と解釈されています。なぜならば、太陽光発電設備は建築基準法における「建築物」ではないからです。
建築基準法における「建築物」とは、「屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」。太陽光発電設備は、単管パイプで組んだ架台と太陽光パネルでできた建造物であり、屋根も柱も壁もありません。建築基準法における「建築物」には該当しない、と解釈するのが自然でしょう。
よって、再建築不可の場所に太陽光発電設備を新築することには、特に問題ないと考えられます。
ただし、かりに再建築不可の場所に太陽光発電設備を作ったとしても、これを通じて売電事業ができるかどうかは分かりません。あくまでも「再建築不可の場所に太陽光発電設備を作っても、法律上は問題ない」というまでの話です。それ以降の契約の詳細については、電力会社等に確認しましょう。
太陽光発電が向いている土地かどうかを考える
再建築不可物件を更地にし、そこに太陽光発電設備を建設することは、法律上の問題がないことが分かりました。
しかしながら、たとえ法律上の問題がなかったとしても、非常に大きな一つの問題が立ちはだかります。それが、「そもそも、その土地は太陽光発電に向いているかどうか」ということ。向いていない土地ならば、無理に太陽光発電設備を作るのではなく、資材置き場などで賃貸しするほうが現実的な活用法かもしれません。

お持ちの再建築不可の土地で太陽光発電投資を行うためには、最低でも次の3つの要件を満たしている必要があるでしょう。
売電を目的に太陽光発電を行うならば、一定規模の発電に対応できる土地の広さが必要です。
太陽の光を電気に代える、というシステムである以上、近くに日光をさえぎるものがあっては、効率的な発電ができません。マンションや大きな建物が近くにあるならば、そこは、あまり太陽光発電には向いていない土地かもしれません。
発電した電気は、送電線網を通じて売却することになります。送電線網が近くにない場合には、送電線を引くためのコストがかかることを承知しましょう。
以上を満たしている土地であれば、再建築不可の土地の有効活用法として、太陽光発電投資を考えてみても良いかもしれません。
土地、融資付き
パッケージ化!
無料ノウハウ動画公開中!
損害保険代理店業もやっているQvou。強みを活かし初心者にとって嬉しい保険や保証が魅力。実績も多く信頼できる点もポイント。
1年間の短期から
始められる
太陽光発電ファンドも用意
太陽光発電専門の工事会社であるエコの輪。年2回の点検サービスもあります。他ではやっていない短期投資のファンドも魅力。
安定した経営
埼玉第2位の安定した経営で
長期運用も安心
90%以上の高いリピート率で、選ばれ続けている業者。年1回の点検の他、年2回の雑草対策もしてくれるパッケージを用意。